遺産相続

遺産相続の手続きは、複雑で時間がかかる場合があります。
行政書士に頼むと、以下のメリットがあります。

  • 遺産分割協議書の作成や遺言書の検認などの法的な手続きを代行してくれます。
  • 遺産相続に関する相談やアドバイスを受けることができます。
  • 遺産相続に関するトラブルや紛争を防ぐことができます。

遺言書

自筆証書遺言は、自分で作成することもできます。ただ、要件に不備があったら、遺言書として効果が発生しないこともあります。

遺言書を作成する際に、行政書士に頼むメリットは以下の通りです。

  • 行政書士は遺言書の作成から公正証書遺言の登録まで一貫してサポートしてくれます。
  • 行政書士は法律の専門家であり、遺言書の内容や形式に関する正確なアドバイスが受けられます。
  • 行政書士は遺言書の保管や管理も行ってくれます。遺言書が紛失や破損されるリスクを減らせます。
  • 行政書士は遺言執行者としても任命できます。遺言者の意思に沿って遺産分割を円滑に進めることができます。

法改正

2024年4月から、所有者不明土地問題の解決を目的として、相続登記が義務化され、放置すると10万円以下の過料が課されるようになりました。

いままでは、相続登記は義務ではありませんでしたため、放置されている方もいらっしゃると思います。

所有者が分からないなどの所有者不明土地は、日本全土の約22%(九州)と言われています。また、東日本大震災の復興施設の建設や補償の際に、所有者に確認が取れないなど必要以上に時間を要し、事業推進の妨げなったそうです。